2008年5月31日 (土)

ミスしました!地方税電子申告の暗証番号変更

何とか今月中(税務申告については5月31日が土曜日のため6月2日)までに絶対終わらせておかなければならない業務を終了させました・・・一安心(^^)

忙しいこともあり多々トラブルの発生した月でした。

その中で地方への電子申告であるeLTAXでトンチンカンな事をしてしまいました。国税(e-Tax)の暗証番号を強制的に今年変更させられたのですが、変更後の暗証番号を同一にするためeLTAXの暗証番号の変更をネット上で行いました。

ところが疲れていたのか全く違う番号を入力してしまい、さらにその番号が分からなくなってしまったのです。通常行う変更の手順(マニュアル化しています)を無視してしまったためで、思いっきり反省しました。

さてこの場合ですが、ネット上で仮暗証番号の再発行の申請をすることが出来ます。仮暗証番号を得た後、e-Taxと同じ正規の暗証番号を登録すればそれで済みます。

方法については次のeLTAXサイトを参照して下さい。

http://www.eltax.jp/contact/re_pw.html

ネット上での申請から本人確認、再発行まで数日で終わりました。

業務に支障がなくてホッとしましたが、暗証番号の変更などはいい加減に行わずしっかり手順を踏みましょう・・・ドジッた税理士より。

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2007年12月 1日 (土)

法人地方税電子申告の利用届(新規)

法人地方税の電子申告の初期登録手続は、結構間違いやすい点があります。私自身が失敗したことや戸惑ってしまったことを3点ほど挙げてみます。

1.利用届出(新規)の提出について

関与先のみではなく、税理士自身の届出が必要です。税理士事務所は通常個人事業者であることから、自身の住民税申告が不要な場合が大半です。従って、国税と違い自身の地方税電子申告の利用届出を忘れてしまい、結果として初めての関与先の地方税の電子申告が時間の関係でできなくなるケースがあります・・・実は私の最初の関与先地方税電子申告がこれに該当しました。気を付けましょう!

2.利用届出(新規)を行う際の提出先の指定

申告先の地方公共団体のうち、電子申告が可能な複数の地方公共団体があるときは1つだけ提出先として指定します。横浜市に本店がある場合には、神奈川県と横浜市の両方について電子申告が可能ですが、新規の届出をするときはどちらか1つだけを指定します。そして、パスワード変更を行った後に電子申告先を追加します。私は、上記ケースの場合には横浜市○○区をまず指定し、その後に神奈川県を追加しています。

3.関与先の利用届出(新規)を税理士が代行する場合

税理士の電子署名を付けてはいけません。必ず「電子署名を省略して送信する」をクリックしなければいけません。

地方税ポータルサイト → http://www.eltax.jp/index.html

では、この辺りの注意点の記載が拡充されてきています。私は国税電子申告の初期登録手続との違う部分が戸惑う原因でしたが、最初は上記サイト「利用の流れ」の必要部分を印刷したものを手元に置いて、ネット上で手続を行えば案外スムーズにできるのではないかと思います。

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2007年11月29日 (木)

地方税の電子申告

今年の11月は相当数の法人関連の申告書を提出しました。これは11月申告の法人関連業務が多い上に、各所に営業所のある法人の申告があったからです。

諸般の事情により、今回は一部について電子申告をしなかったのですが、これが実に大変!

地方税の電子申告というのは、事務量軽減のためには素晴らしい制度ではないかと実感しました。なぜなら、郵送による申告(返信用封筒を入れて各地の役所に郵送)を改め電子申告(システム上で一気に行うことが可能)に変更すると事務量軽減は明らか・・・さらに電子納税を導入すると各地の納付書の作成事務もなくなります。素晴らしい業務改善ではないでしょうか!

ただ残念なことに地方税の電子申告は、都道府県での法人地方税の申告は恐らく・・・ちゃんと調べておりません(^^;)・・・全て可能なようですが、市町村での申告は一部の政令指定都市等しかできません。

そう言えば「地方法人2税(法人住民税と法人事業税)を地方に移転」という論議がなされているようですが、国や地方公共団体のご都合という観点のみで論議するのではなくて、税の使い道となるタックスペイヤーである納税者の利便性の観点から、地方税の電子申告の拡充にも踏み込んで論議すべきなのではないでしょうか? 少なくとも本気で電子申告の利用を進める気があるのなら。

なお、1点だけフォローするなら地方税の電子申告について、次の拡充が設けられるようです。以下は、地方税ポータルサイト

http://www.eltax.jp/outline/service.html

より抜粋(加筆修正しています)。

平成20年1月15日から、地方税の電子申告の対象税目を追加します。

・個人住民税(給与支払報告や特別徴収関連手続き) 

・事業所税 

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